障がいのある子どもの放課後保障連絡会沖縄 会則

  1 (名 称)

この会の名称は、障がいのある子どもの放課後保障連絡会沖縄(略称:放課後連沖縄)とする。

 

2(目 的)

この会は障がいのある子どもの健やかな発達と安全で豊かな地域生活を保障するために、研修・交流・調査・研究・要望活動等を行うことを目的とする。

 

3(事務所)

この会の事務所は、事務局長が籍を置く事業所に置く。

 

4(会 員)

(1)放課後等デイサービス事業所

(2)同種事業を実施している事業所

(3)この会の趣旨に賛同する個人

会員として入会するものは、同時に障害のある子どもの放課後保障全国連絡会(全国放課後連)に入会するものとする。

 

5(活 動)

この会は、会の目的を構成するために次の活動を行う。

1. 事業所及び職員等の交流をはかる。

2. 放課後等デイサービスを始めとする子どもの発達保障に関する調査・研究を図る。

3. 国、県、市、各自治体に対して啓発、要望活動を行う。その活動の一環として障害のある子どもの放課後保障全国連絡会(略称:全国放課後連)に加盟し、共に活動する。

4. その他、会の目的に必要な活動を行う。

 

6(役 員)

この会は、代表 1 名、副代表・事務局員若干名・その他必要な役員を置く。

 

7(総会及び役員会)

(1)総会は年 1 回開催し、議決は出席者の過半数を持って決定する。

(2)総会の決定に基づき事務局が運営を行う。

(3)総会の開催が困難な場合は、書面表決にて決議を取り、提出者の過半数を持って決定する。

 

8(財 政)

この会の財政は会員の会費及び寄付金などによってまかなわれる。

9(会 費)

個人会員年額 7,000(全国放課後連会費 5,000+放課後連沖縄会費 2,000)

事業所会員年額 7,000(全国放課後連会費 5,000+放課後連沖縄会費 2,000)

※事業所会員は、法人内で複数事業所を抱えてる場合、全国放課後連会費を 1 事業所×5,000

円徴収する。(例:3事業所 全国加盟代 5,000 円×3事業所+沖縄 2,000 円 合計 17,000 円)

 

10(法令遵守)

加盟事業所は、法令遵守するものとする。

 

11(会員資格の停止)

1 加盟事業所が法令違反等により行政より処分が下された場合は、その改善が完了するまでの間会員の資格を停止するものとする。また指定取り消しの処分の場合はその時点から会員資格を失うものとする。

2 行政処分が下された場合、速やかに会への報告を行う義務を負うものとする。

 

付則

この会則は、2019421 日より施行

附則(2022625日に変更(第3条事務所、第7条総会及び役員会、第9条会費))

この会則は、2022625日より改訂施行